2024年03月30日

規約の変更

(組織)
第5条 本会の会員は、会の趣旨に賛同し、会員名簿に登録したものとする。
(2)会の趣旨に賛同し、会員名簿に登録した団体を団体会員とする。

第11条 年会費は、1000円とし、毎年 月に徴収する。
(2)団体会員の年会費は、その団体との会費と相殺となるように事務局が調整するものとする。

(附則)
第15条 団体会員は総会における議決権は無いものとする。


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Posted by ふぁんふ人 at 08:22│Comments(0)規約・定款
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