2024年04月28日

次回保全活動の日程

次回は5月11日。
放置茶畑の初茶摘みの予定。
手摘みになります。
農家松本さんの指導で実施します。

ふぁんふカンパニーの小学生も何組か参加の予定です。
  


Posted by ふぁんふ人 at 07:49Comments(0)参加者募集

2024年04月26日

4/25 有度山北麓保全活動

有度山北麓保全活動

男性陣はハイキング道の階段整備。
斜面の階段を作りました。



なかなかの出来栄え。満足です。

女性陣は茶畑の草取り。

遊森民 6名
エコエデュ2名
ふぁんふ4名
合計12名での作業でした。

2024年度は静岡県グリーンバンクの支援をいただき活動する予定です。(まだ申請書類を作成中)  


Posted by ふぁんふ人 at 00:56Comments(0)活動報告

2024年03月30日

規約の変更

(組織)
第5条 本会の会員は、会の趣旨に賛同し、会員名簿に登録したものとする。
(2)会の趣旨に賛同し、会員名簿に登録した団体を団体会員とする。

第11条 年会費は、1000円とし、毎年 月に徴収する。
(2)団体会員の年会費は、その団体との会費と相殺となるように事務局が調整するものとする。

(附則)
第15条 団体会員は総会における議決権は無いものとする。
  


Posted by ふぁんふ人 at 08:22Comments(0)規約・定款

2024年01月29日

規約の変更

2001年に設定された規約に対し、現状で変わっているところがあるので
現状にあわせて変更します。
赤字部分が変更点になります。
副代表と顧問が追加されています。
事務局と会計が【ふぁんふ】となっていたので 事務局:小粥  会計:毎熊 と分けました。

(組織)
第5条 本会の会員は、会の趣旨に賛同し、会員名簿に登録したものとする。
第6条 本会に役員として、代表、副代表、事務局、会計と顧問を置く。
第7条
(1)代表・副代表・事務局・会計は総会において会員の中から選出する
(2)役員の任期は1年とする。但し再選は妨げない。
第8条 
(1) 代表は、本会を代表して事業を統括する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表が業務の遂行が出来ない場合に代行する。
(3)事務局は、会員への連絡調整および事務的な業務を行う。
(4)会計は、金銭管理およびその報告を行う。
(5)顧問は代表が経験豊かな者に依頼し、代表及び役員の相談等の業務を行う。

【2023年度 役員】
  代表   山田 信行
  副代表  池田 信義
  事務局  小粥 康正
  会計   毎熊 幸代
  顧問   中川 昌昭

  


Posted by ふぁんふ人 at 08:29Comments(0)規約・定款

2024年01月20日

1/25(木)は遊森民の活動日

9:00〜 活動日です。
よろしくお願いします。  


Posted by ふぁんふ人 at 16:46Comments(0)参加者募集

2024年01月14日

新年会




昨日は遊森民、もりぷら、ふぁんふの合同新年会。猪汁、猪の焼肉、燻製、餅つき、その他盛り沢山のいちにちでした。@にぎわい広場、有度山北麓
  


Posted by ふぁんふ人 at 05:44Comments(0)活動報告

2024年01月07日

いままでの活動報告

https://fanfcompany.eshizuoka.jp/c72528.html

⇑ をクリックしていただけるといままでの活動の様子が見られます。  


Posted by ふぁんふ人 at 18:04Comments(0)活動報告

2024年01月07日

2001年に設定された規約

『草薙の里』遊森民 規約

(名称)
第1条 本会は、草薙の里・遊森民(くさなぎのさと・ゆうしんみん)と称する。
(目的)
第2条 本会は、里山とそこに生息する生き物を愛し、地域住民の連携を求めてこの里山を保全するとともに、自然と人間との共生関係を育てることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
 (1)里山の調査・研究に関すること
 (2)里山の保全と保全計画に関すること
 (3)里山におけるレクリエーション活動と、レクリエーションプログラムの開発に関すること
 (4)他の里山保全団体との交流に関すること
 (5)その他、本会の目的を達成するために有効なこと
第4条 本会の行う事業は事前に代表者等の了解を得てから行うこと。
(組織)
第5条 本会の会員は、会の趣旨に賛同し、会員名簿に登録したものとする。
第6条 本会に役員として、代表と事務局と会計を置く。
第7条 (1)代表・事務局・会計は総会において会員の中から選出する
    (2)役員の任期は1年とする。但し再選は妨げない。
第8条 (1)代表は、本会を代表して事業を統括する。
    (2)事務局は、会員への連絡調整および事務的な業務を行う
    (3)会計は、金銭管理およびその報告を行う。
(会議)
第9条 (1)本会に、総会を置く。
    (2)総会は本会の意志決定機関であり、毎年4月に開催する。
    (3)代表が必要と認める場合には、臨時に総会を開くことができる。
(会計)
第10条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
第11条 年会費は、1000円とし、毎年 月に徴収する。
(付則)
第12条 この規約に定めない事項は、役員で審議し、総会で承認を得るものとする。
第13条 この規約の改正には総会の過半数の賛成を必要とする。
第14条 この規約は01年4月1日から効力を発する。


  


Posted by ふぁんふ人 at 16:21Comments(0)規約・定款